ギャンブル等依存症 日本維新が依存症対策に議員参法

日本維新の会の浅田均政務調査会長は2月9日、ギャンブル等依存症対策基本法案を参議院に提出した。提出理由として「ギャンブル等依存症がこれを有する者等及びその家族の日常生活及び社会生活に様々な問題を生じさせるおそれのある疾患であり、ギャンブル等依存症の予防等及びギャンブル等依存症を有する者に対する良質かつ適切な医療の提供等によるその回復等が社会的な取組として図られることが必要であることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」とした。

法案は「総則」「ギャンブル等依存症対策推進基本計画等」「基本的施策」「ギャンブル等依存症対策推進会議」「ギャンブル等依存症対策関係者会議」の5章(全26条)で構成。「国」「地方公共団体」「ギャンブル等関連事業者」「国民」「医師等」「健康増進事業実施者」のそれぞれの責務を掲げ、基本的な施策の取組を掲げた。そのために、「ギャンブル等依存症対策推進会議」と「ギャンブル等依存症対策関係者会議」の設置を提起している。「ギャンブル等依存症対策推進会議」は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、警察庁その他の関係行政機関の職員及び政令で定める関係地方公共団体の職員の構成としている。

「ギャンブル等」という表現において、公営競技の競馬(農林水産省)、競輪(経済産業省)、競艇(国土交通省)、オートレース(経済産業省)、宝くじ(総務省)、スポーツ振興投票(文部科学省)。そして遊技のぱちんこ営業(警察庁)を含んだ構成と解される。法案では「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」と、IR実施法の実現を補完すべく、できるだけ早い対応を主眼とした内容となっている。