一般社団法人遊技産業健全化推進機構(五木田彬代表理事)より2月22日、業界誌(紙)に対し、「遊技機性能調査結果の行政通報の留保の解除について」と題した文書が送付された。以下、全文掲載。
遊技機性能調査結果の行政通報の留保の解除について(お知らせ)
標記の件につきましては、平成27年5月20日付、「遊技機性能調査の開始について」でお知らせ致しました通り、同年6月1日より「ぱちんこ遊技機」の一般入賞口への入賞状況を確認する遊技機性能調査を全国の誓約書を提出されたぱちんこ営業所において開始させて頂きました。そして調査開始時には周知徹底期間として、6ヶ月間は異常を確認した場合においても、行政通報は行なわない対応としておりました。
さらに平成27年11月13日付「遊技機性能調査結果の行政通報の留保について」でお知らせしておりますが、周知徹底期間が終了した時点においては、「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」の撤去・回収を進めていくといった状況にもあったことから、さらに当分の間の行政通報の留保を決定しておりました。
今般、警察庁からの要請もあり、前述の「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」が、市場から撤去・回収されたことも勘案し、また、当機構が実施している遊技機性能調査の周知徹底も図られたと判断したことから、行政通報の留保の解除を決定いたしました。
本件対応につきましては、昨日の当機構臨時理事会において審議の上、決議されたことから、来週2月27日(月)以降の遊技機性能調査において、もし異常が確認された場合は、行政通報させて頂くことになります。
なお、既にお知らせしております通り、当機構として遊技機が不正改造されたか否かは、一般財団法人保安通信協会の型式試験で適合を受け、各都道府県公安委員会の検定を受けた遊技機が正規遊技機の基準であり、その基準となる遊技機の部品を勝手に交換したり、部品を勝手に付加したり、またプログラムを改ざんした場合などは、不正改造されている可能性がある、との判断基準を設けております。
この判断基準を遊技機性能調査にも適用し、遊技機性能調査を行ったぱちんこ遊技機の一般入賞口への入賞状況が、検定を受けた型式の遊技性能と「かけ離れていた場合」を異常な遊技性能と判断し、行政通報致します。
以上、よろしくお願い申し上げます。