東京都は4月6日午後9時30分から都庁で記者会見を行った。国が7日に予定している緊急事態宣言を行った場合に、都が実施を予定している緊急事態措置の案を公表した。その中で小池百合子都知事は、国が緊急事態宣言を行った場合に都が施設やイベント主催者に要請する内容について「『基本的に休業を要請する施設』、『施設の種別によって休業を要請する施設』、『社会生活を維持する上で必要な施設』の3つの類型として、それぞれの施設の特性に応じた対応をお願いする」と説明した。
小学校から大学、学習塾は原則として施設の使用停止などを要請。体育館やボウリング場、水泳場、バッティング練習場、居酒屋や映画館、ナイトクラブ、パチンコ店なども休業するよう要請する。小池都知事は、「都民が一丸となって、この国難をどうにか早期に乗り越えていきたい。皆様のお力のもと、この首都東京を守っていきたい」と不要不急の外出自粛について協力を呼びかけた。
【基本的に休止を要請する施設】
大学や専修学校など教育施設、自動車教習所、学習塾、体育館、水泳場、ボウリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、劇場、映画館、ライブハウス、集会場、展示場、博物館、美術館、図書館、百貨店、マーケット、ショッピングモール、ホームセンター、理髪店、質屋、キャバレー、ナイトクラブ、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、パチンコ店、場外車券売り場、ゲームセンター
【施設の種別によっては休業を要請する施設】
学校(大学などを除く)、保育所、介護老人保健施設
【社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)】
病院、診療所、薬局、卸売市場、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、バス、タクシー、レンタカー、電車、物流サービス、工場、公衆浴場、飲食店(夜間・休日など営業時間の短縮、居酒屋は休業の要請)、金融機関や官公署(いずれもテレワークの一層の推進を要請)
なお、休業の要請について従わない事業者に対しては、3段階で要請し、①要請②要請と公表③指示による要請と公表していく。3月13日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」の改正法が成立しており、新型コロナウイルス感染症にも適用される。