ホール5団体(全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA)は6月11日に開催されたホール5団体事務局連絡会で、警察庁に対して4項目からなる質問状を提出。警察庁保安課は22日にホール5団体の代表事務局を努める全日遊連に対して質問の回答を電話で行ったことがわかった。
この回答では震災後の対応で不透明だった点が明確となっている。
以下質問と回答(概要)
Q1
風営法第8条第3号に「正統な事由が無いのに許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない場合、許可取り消し事由に当たる」とあるが、震災や原発事故は正統な理由に該当するか。
A1
該当するが、立ち入り制限が解除されたにもかかわらず、営業意思を失い、復旧努力を行わないなどの場合は除く。
Q2
被災店舗の貯玉の扱いについて、お客様の貯玉分をホール以外の場所(本社等)で補償することは可能か。
A2
ホール以外の場所での補償は風営法に抵触するおそれがあるため妥当ではない。
Q3
風営法上の変更届期限は「変更があった日から1ヶ月以内」とあるが、変更した当日は含まれるのか
A3
変更した当日は含まれない。
Q4
個社が実施主体との理由で、企業独自の懸賞企画について風営法違反との指摘を受けたが、全日遊連ファン感謝デーについても、全日遊連の用意する景品を自己負担で購入しており、それぞれの営業者が実施主体であると考えられるが、どうか。
A4
全日遊連ファン感謝デーは、全日遊連名で各店舗の来店客全員を対象にしたイベントだが、個社が実施した場合、遊技客に対して賞品を提供することとなり、風営法(賞品の提供方法の基準)に抵触する。