警察庁生活安全局保安課は1月24日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案」に対するパブリックコメント募集を、警察庁ホームページに公示した。
それによると、警察庁では平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)引上げに伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案について検討。主に下記項目について改正を行なう予定で意見募集をはじめた。
1.遊技料金に関する基準(規則第35条第1項関係)
消費税率の引上げに伴い消費税及び地方消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、まあじやん屋、ぱちんこ屋等における遊技料金の上限額について、営業の種類に応じて定められた一定の金額(新旧対照条文参照)に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額とする。
2. 賞品の価格の最高限度に関する基準(規則第35条第3項関係)
消費税率の引上げに伴い、ぱちんこ屋等において提供できる賞品の価格の最高限度の基準額について、9,600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額とする。
3.その他所要の改正
意見提出先/インターネット・郵送・FAX(下記URL参照)
意見提出締切/2月22日
問合せ先/警察庁生活安全局保安課企画係