全日遊連 広告・宣伝等の適正化に向けた取組みの推進について

平成24年9月18日付けで各都府県方面遊協(連)に発出された「全日遊連発第248号」(広告・宣伝等の適正化に向けた取組みの推進について)を全掲載します。

初秋の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、皆様ご承知のとおり、警察庁発の平成24年7月20日付「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化について(通知)」の中で、我々業界における健全化の取組みの一端として、「広告、宣伝等について、行き過ぎたものがないかどうかをチェックする仕組みの構築を検討されたい」との要請がありました。

これを受け、既に支部組合等の組織を活用して、管轄地域内の新聞折込みチラシ等の収集及び内容確認を行う等、鋭意取り組んでおられる組合もあると伺っておりますが、人目に付かないよう密かに行われる遊技機等の不正改造とは違い、広告宣伝は、新聞折込みチラシやインターネットホームページ等、多くの人の目に触れるものが中心であり、情報の入手が比較的容易であることからも、有効な施策であると考えられます。また、同通知の中で、広告・宣伝等に関する質疑について、「遊技業組合への加入の有無を問わず、各都道府県の遊技業組合(北海道においては方面遊技業協同組合。以下同じ。)において一元的に取りまとめた上で、必ず各都道府県警察の本部(北海道警察においては方面本部を含む。)宛に行うこととされたい」とあり、併せて、「当該質疑及びこれに対する回答を特定のぱちんこ営業者のみの知見として留め置くことなく、同一都道府県内のぱちんこ営業者の間で広く共有することとすれば、広告、設備等規制違反を抑制し、遵法営業を促進する一助となり得るものと考える」としていることからも、各都府県方面組合において情報を集約し、これを一元的に管理することが求められております。

つきましては、各都府県方面組合におかれましては、下記により、広告・宣伝等の適正化をより一層推進されますようお願い申し上げます。

1.広告・宣伝等をチェックする仕組みの構築について

新たな財政的負担を伴うことなく有効な仕組みを構築するために必要なのは、個々の組合員の遵法精神です。各地域内において組合員同士が協力し、お互いに注意し合う仕組みを構築すれば、悪質な広告宣伝行為に対する大きな抑止力となります。一部の不心得な営業者の存在が、ぱちんこ業界全体にとって大きなマイナスとなっている以上、これを正すことは、健全営業を謳う組合員としての義務であり、許可営業者としての当然の責務であると考えます。

(1)情報の収集について

各組合員は、所在地域内において、ぱちんこ営業者が行っている新聞折込みチラシ、ビラ、ポスター、看板、のぼり、インターネットホームページ、ブログ、電子メール等について、法令に違反するおそれがあると思われる広告宣伝物を確認した場合には、所属する支部組合または都府県方面組合に当該広告宣伝物(のぼり、看板等、現物を入手できないものについては写真等)を添えて報告することとする。

なお、店名等の記載がないものについては、当該ぱちんこ営業者が実際に行ったものであることを疎明できる資料等を併せて報告することとする。

(2)内容の確認及び行政当局への報告について

組合員または支部組合から報告を受けた都府県方面組合は、当該広告宣伝物の内容が明らかに法令に違反しており、なお且つ、当該ぱちんこ営業者が実際に行ったものであるとの確認が取れた場合には、当該ぱちんこ営業者に是正勧告を行うとともに、当該広告宣伝物等を都道府県警察本部(北海道警察については方面本部を含む)へ提出し、情報提供を行うこととする。

2.広告・宣伝等に関する質疑への対応等について

前述のとおり、今後、ぱちんこ営業における広告、宣伝等に関する質疑については、組合加入の有無を問わず、各都府県方面組合において一元的に取りまとめた上で、必ず各都道府県警察の本部宛(北海道警察については方面本部を含む)に行うこととなりました。

併せて、当該質疑及びこれに対する回答を特定のぱちんこ営業者のみの知見として留め置くことなく、同一都道府県内のぱちんこ営業者の間で広く共有することが求められています。

(1)質疑への対応について

ぱちんこ営業者(非組合員含む)から質疑を受けた都府県方面組合は、その質疑の内容が、「本来存在しないグレーゾーンを追求し、地域内におけるいわゆる温度差を生じさせようとするものではないこと」等を十分確認の上、警察本部に照会することとする。
なお、組合への加入の有無により、質疑を拒絶することのないよう配意する。

(2)質疑及び回答の情報提供等について

当該質疑及びこれに対する警察本部からの回答については、当該質問者だけではなく、当該都道(方面)府県内の全てのぱちんこ営業者に情報提供を行うこととする。

なお、情報の提供方法については、各都府県方面組合の実情に即した方法で適宜行うこととする。

3.その他、留意事項について

「警察に確認済み」、「法令には抵触しない」等の謳い文句で営業活動を行っている広告業者やイベント業者があるようですが、その内容が、「著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること、または、風営法違反の疑いのある行為をうかがわせる場合」には、必ず都府県方面組合を通じて警察本部に確認するようにしてください。くれぐれも、業者のセールストークを鵜呑みにして安易に利用することのないようご留意願います。

以上