警察庁は、6日までに各県警と全日遊連に対して、遊技球などによる義援活動について、見解を通達。全日遊連が各県遊協と他のホール団体に対して注意喚起の文書を発出した。
それによると、警察庁の見解としては、風適法上、パチンコ店において、現金又は有価証券を賞品として提供することは禁止されているので、
●遊技球等を募玉として遊技客が寄付し、この数量に対応する金額と同等の現金を遊技客名義で義援金として寄付するのは、風適法に抵触するおそれがある。
●遊技客が遊技球等で寄付した数量に対応する金額と同額の金額をパチンコ店の営業利益から店舗名義で寄付するのは問題ない。
としている。全日遊連では、この見解を受け現金による寄付が最も望ましいが、嫌疑を持たれるような方法でお客様のご芳志を頂かないように、と周知徹底している。
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