警察庁は7月11日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則案」を発表。同日より、意見の募集(案件番号120170011)を開始した。公示日より本年8月9日(必着)までの期間、インターネットや郵送、FAXにて意見を募る。以下、その実施要領及び概要。
1 命令等の題名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則
2 根拠となる法令の条項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条第4項、第20条第2項、第3項及び第11項、第24条第3項並びに第47条
3 改正の概要
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)の附帯決議において、ギャンブル等依存症対策の強化が求められたことなどを踏まえ、遊技球の獲得性能に係る基準を見直すなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号。以下「遊技機規則」という。)の改正を行い、過度な遊技の抑制を図るなどするものである。
(1) 出玉規制関係(施行規則第8条、遊技機規則別表第4〜7)
ア出玉規制の強化
ぱちんこ遊技機について、施行規則第8条に規定する著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準として、標準的な遊技時間(4時間)における遊技機の遊技球獲得性能に係る基準を新設し、4時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得できる遊技球の数が発射させた遊技球の数の1.5倍を超えることがある性能を有する遊技機であること等を規定するとともに、遊技機規則別表第4に規定する遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格として、遊技球の試射試験を4時間行った場合において、獲得する遊技球数の総数が発射させた遊技球数の総数の1.5倍に満たないものであること等を追加する。
既存の1時間、10時間に係る基準及び技術上の規格についても4時間の規制と同程度の厳しさとなるよう見直しを行い、現行の3分の2程度の水準とする。
回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機についてもぱちんこ遊技機と同様に4時間(回胴式遊技機は、1,600回遊技)における遊技球等獲得性能に係る基準の新設等を行う。
イ大当たり出玉規制の強化
いわゆる大当たりとは、役物連続作動装置の作動により、通常の遊技時に比べて大量の遊技球等の獲得が可能となる状態をいうものであるが、ぱちんこ遊技機について、役物連続作動装置の性能に係る基準を見直し、当該装置の作動により獲得できる遊技球数の上限を現行の2,400個から1,500個へと引き下げる。
回胴式遊技機についても、役物連続作動装置の性能に係る基準を見直し、当該装置の作動により獲得できる遊技メダル数の上限を480枚(遊技球数にあっては、2,400個)から300枚(遊技球数にあっては、1,500個)へと引き下げるなどの改正を行う。
(2) 出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加(遊技機規則別表第2〜5)遊技機の射幸性が過度に高まることを防止するため、出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格を定める。
(3) 管理者の業務の追加(施行規則第38条)
客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずることをぱちんこ屋等の管理者の業務として規定する。
(4) ぱちんこ遊技機への「設定」の導入(遊技機規則別表第2、4)
射幸性の更なる抑制を図るとともに、営業の自由度を高めるため、ぱちんこ遊技機に対し、回胴式遊技機と同様に、大当たり抽選に係る確率の組合せを「設定」として、6種類まで認めることとする。
4 経過措置
現行基準による認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(経過措置により、施行日後、現行基準での認定又は検定を受けるものを含む。)について、附則で定める各起算日から3年間は、引き続き営業所への設置を認めることなどを規定する。
5 施行期日
平成30年2月1日