警察庁生活安全局保安課は8月27日付けで、各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛てに「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更について通知した。変更の要点は主に以下4項目。本通知はぱちんこ営業以外の業種に関しても触れているが、中でも①と②はぱちんこ営業に特に係るところであった。
①遊技機の変更の手続に係る運用の整理(第16中7(3)関係)
②賞品の提供方法に関する基準に関する記載の追加(第16中6(2)関係)
③法令の改正を踏まえた変更
④都道府県警察からの質疑への回答を踏まえた変更
【遊技機の変更の手続に係る運用の整理(第16中7(3)関係)】に関して当局は、ホール5団体(全日遊連・日遊協・同友会・余暇進・PCSA)から遊技機の変更の手続きに係る運用の見直しを求める要望があったことから検討を行なった結果、運用を整理する事が適当と認められ、次の通り整理を行なった。
・「遊技機の部品」として扱われていた、遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線、遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線、電源装置(トランス)並びにいわゆるレバー付き玉補給機を、「営業所の設備」と解し、「遊技機の部品」には含まれない扱いとする。
・「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のもの」として遊技機の前面ガラス板等が例示されていたが、遊技機の遊技盤等(回胴含む)の前面に複数枚のガラス板等が設けられている場合にも、その全てが前面ガラス板等に該当することに。尚、前面ガラス板等と遊技機のほかの部品とが一体となっているため、前面ガラス板等の変更に伴い当該他の部品も同時に変更することとなる場合については、他の部品の内容によっては、当該変更が「軽微な変更」に該当しないこととなることに注意。
【賞品の提供方法に関する基準に関する記載の追加(第16中6(2)関係)】では、賞品の提供方法に関して、風適法の「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額」(第35条第2項第1号イ)は、当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金に、消費税及び地方消費税額を加算した額に乗じて得た額であることを明示した。
(要約)