一般社団法人遊技産業健全化推進機構は、「立入拒否の判断について」を発表した。これは7月22日の定例理事会で協議されていたもので、誓約書提出ホールへの立入検査の際、「立入拒否」と思われる具体的な内容を今回明記することにしたもの。8月6日のニュースリリースでは、「暴言・暴力行為」「1時間を越える」「機構の存在を認識しない」そして「その他の理由」の4点を掲げて、「立入検査に入れなかった場合」に適用していく。
機構では「機構検査部は誓約書を提出された全国のパチンコホール約9000店舗に対し、随時・無通知で立入検査を実施してきました。(中略)検査開始から3年以上経過した現在も、非協力的なパチンコホールが少なからず存在します。現在においてもなんらかの抵抗等をされるということは、機構並びに業界健全化の趣旨に反対もしくは非協力的と考える意外にありません。」と、機構審査会を開催するなどして、厳正に対処していく。
『立入拒否』の判断について
(1)機構検査員に対し、暴言を浴びせたり、暴力行為に及んだりした場合
(2)機構検査員の説得に応じず、おおむね1時間を越えて立入検査に入れなかった場合
(3)機構の存在をそもそも認識せず、立入検査に入れなかった場合
(4)その他の理由により立入検査に入れなかった場合