日遊協 大阪・交野の地裁判決について「原告適格」に着目

1月17日、日遊協臨時総会の席上、参考として、2012年11月27日に下った大阪・交野市のパチンコ店出店許可に係る住民勝訴という地裁判決について、篠原専務理事は「原告適格」という判断視点で解説した。

<解説要旨> パチンコ店出店に関する訴訟では、京都市におけるパチンコ店の営業許可について「原告適格を有しない」として却下判決が平成23年5月26日。それから1年半後の交野市の判決では、「原告適格を有する」として住民勝訴(平成24年11月27日)。京都の場合は図書館であり、大阪交野市では小学校だったが、似た裁判だったのに、まったく別の判断が下ったのはなぜかという点を「原告適格」という点から、説明した。「原告適格」とは、「原告として訴訟を進行し判決を受けるための資格」があるかないかということ。裁判所の判断で明暗を分けたのは、「行政事件訴訟法」の改正(平成16年、施行平成17年)が影響を与えているだろうとした。特に交野判決では、極端に言うと「近くに住んでいる住民であれば、裁判で争うことができる」ことになり、今後様々な影響が予想されるとした。現在は、両方(京都・大阪交野)とも、高裁審理中であり、その点含め、今後の裁判の動きには注視しなければならないと述べた。