日本遊技機工業組合(筒井公久理事長)は3月17日、東京・中央区の組合事務所において、4月1日より市場設置が可能となる新機能「遊タイム」をはじめとする新機能についての発表会を開催。新型コロナウイルスの全国的な拡大を受け、発表会は業界誌記者を中心に人数や開催時間を限定しての開催となった。
開会に先立ち壇上に上がった筒井理事長は、「新型コロナウイルス問題によって、各社人数を限定してお集まり頂きました。昨年の改正された『技術上の規格解釈基準』によって新機能が搭載されたパチンコ遊技機の設置が4月1日から可能になるという事で、順次新しい機械が設置されてくると思っています。どんな遊技機に変わったのかこれから説明します」と挨拶。続いて機械担当の渡辺理事より説明が行われた。
国家公安委員会規則として「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」があり、その第6条にて、遊技機の種類に応じて遊技機の型式に関する「技術上の規格」が定められている。この「技術上の規格」について、警察庁より「技術上の規格解釈基準」が示されており、それを受けて日工組では内規を定めている。この解釈基準が昨年12月に改正された事で、「遊タイム」をはじめとする新機能の搭載が可能になったというのが今回の大きなポイントだ。
主な改正ポイントは3点。
①時短の作動回数の上限値(100回)の撤廃
②従来の時短に加え、2種類の新たな作動契機による時短の追加
③確率変動リミッター上限値の数が条件付きで2個設定可能
①と②は時短、③は確変に関する項目となる。①は時短の作動回数上限値を従来の100回を撤廃し、上限値無しとなった。②は時短の作動条件が従来、大当り終了後と確変終了後のみだったが、改正後は【a】【b】【c】3種類の作動契機が設けられる事となった。【a】は改正前と基本的に同じとなる大当り終了後&確変終了後。【b】は低確率中の規定回数の図柄変動後。つまり、通常時(低確率時)に規定回数まで大当りしなかった場合、時短に突入する。【c】は低確率中に特定の図柄が表示されると時短が作動する。この内、【b】の作動条件を指して『遊タイム』と表現している。また、【b】と【c】にはそれぞれ時短回数に上限値が定められており、いずれも「大当り確率の分母3.8倍以下」としている。③はリミッター付の確率変動に関して、確率変動100%で転落無しのスペックに限り、リミッターの上限値が従来1個のみだったものが、2個まで可能となった。それによって「確率変動100%突入機の場合、大当り3回または5回で終了」というようなスペックが可能となる。
「遊タイム」をはじめとする新機能は、パチンコの遊技性を向上させる可能性を秘めている。今年は業界を取り巻く環境が大きく変ることが予測される中、日工組では今回の解釈基準の変更を、新たなファンを獲得するチャンスと捉え、新時代のパチンコが新鮮な驚きをもって受け入れられる事を願った。