全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSAのパチンコホール5団体は、10月24日までに、これまで協議を続けていた「総付景品の提供に関するガイドライン」について合意していたことがわかった。
総付景品とは全ての来場者に提供する類の景品を指し、今回のガイドラインでは、
●200円以下の物品とする
●自店舗において賞品として提供していない菓子類、飲料、ティッシュその他の日用雑貨に限定
●おしぼり、湯茶、ポケットティッシュ、うちわ、マスク、あめ玉等は除外
●月のうち1日のみとする(正月三ヶ日は除外)
●月をまたいでも2日連続で提供することは禁止(正月三ヶ日は除外)
またいわゆる「総付景品」では無いが、店舗の外で配布するポケットティッシュ等について提供のガイドラインも含み、これについては
○1週間に1日(正月三ヶ日は除外)
○週をまたいでも2日連続で提供することは禁止(正月三ヶ日は除外)
となっている。
「総付景品の提供に関するガイドライン」については、その策定を警察庁がホール団体側に要請。全日遊連が素案を作成し、5団体で協議が行われていた。
なおこのガイドラインは11月1日から適用が開始される。